浮気・不倫が報道された芸能人が、テレビやネットで大炎上することが頻繁にあります。
謝罪している姿を一度も見たことがないという人はいないでしょう。
では、浮気や不倫は犯罪に当たるのでしょうか。今回は、浮気や不倫の法律上の扱いを解説します。
そもそも「不倫」とは何か?
そもそも不倫とは、「結婚している男女が、配偶者以外と肉体関係をもつこと」を指します。
それ以外は浮気という扱いです。
つまり、カップルの場合は不倫ではなく浮気となります。(浮気の定義はあいまいで、人によって線引きが違うのでなんとも言えないのですが。。)
また、不倫は肉体関係を伴う行為ですので
「夫がキャバクラに通っている」「妻がホストに貢いでいる」
これは不倫には当たりません。
しかし、通っているキャバクラの店員と店外で会って肉体関係をもっていれば不倫と定義されます。
不倫は『犯罪』ではない
結論から申し上げますと、不倫は犯罪にはなりません。
一般的に、犯罪は刑事上の罰のことです。
殺人や窃盗、違法薬物の所持などは刑法に定められた罰となり、逮捕されます。裁判で有罪になれば「懲役刑」や「禁錮刑」などが執行されます。
一方で、不倫は発覚しても逮捕されることはありませんし、裁判で裁かれ刑務所へ入るなんてこともありません。
不倫は民法上の不法行為
不倫は、犯罪ではないのにも関わらず、損害賠償請求の対象項目に該当します。
それは、不倫は民法で定義された不法行為に当たるからです。
民法709条、民法710条によって、不法行為に対して損害賠償(つまり慰謝料)を請求できることが定められています。
参照:司法書士試験攻略|民法 債権 第709条【不法行為による損害賠償】
参照:司法書士試験攻略|民法 債権 第710条【財産以外の損害の賠償】
不倫は不法行為ですから、損害賠償を請求できるのです。
また、不倫による不法行為には時効があります。
「不倫の事実を知ってから3年間」
「不倫をしてから(事実を知らなかったとしても)20年間」
これが時効です。
パートナーの不倫に気が付いていながら何年も経過してしまうと、時効が成立し損害賠償を請求できなくなる可能性があります。

「不倫」によるリスクは?

「犯罪」にはならなくても、必ず後悔します!
確かに不倫は犯罪でないため刑務所送りにはなりませんが、様々なリスクがあります。
家族を失う
不倫が発覚し離婚となると、家族を失います。もともと家庭が円満でなかった場合でも「不倫が離婚の理由となり得る」ということには大きな意味があるのです。
それは、親権です。
夫婦それぞれが子どもの親権を求めた場合、不倫が離婚の原因であれば親権が相手側に行く可能性が高いです。
子どもとの面会頻度などの約束も別で行うことにはなるのですが「自分の子どもといつでも会える」という当たり前の日常が、自分の不倫がきっかけで失われてしまうリスクがあるのです。
社会的信用を失う
家族を失うだけではなく、社会的な信用も失います。
日本では「夫婦の3組に1組は離婚する」と言われていますが、未だに離婚を色メガネで見る人が多いことも事実です。
特に離婚の原因が自分の不倫ともなれば、職場でも肩身の狭い思いをすることになるでしょう。
(不倫した芸能人がメディアやSNSでここぞとばかりに叩かれ大炎上しているのを見ればお分かりだと思います。)
会社によっては、その後のキャリアに影響するほど不倫は大きな問題となります。
慰謝料を請求される
解説した通り、不倫は不法行為に該当し「損害賠償請求」の対象です。
不倫によりパートナーから損害賠償を請求されることがあります。裁判に発展すればそれだけ時間もかかりますし金銭的な負担も大きくなります。
金銭的なダメージだけでなく、自分の不貞行為のせいで好きな人と泥沼の争いをすることは精神的にも辛いはずです。
さらに、不倫相手に自分が既婚者である事実を隠していた場合、不倫相手から損害賠償を請求される可能性があります。不倫相手との間で結婚の約束をしていた場合は、刑法の詐欺罪にあたる可能性もあります。
パートナーも不倫相手も傷つける、それくらい不倫は許されない行為です。
パートナーの不倫や浮気を感じたら専門家に相談しよう
不倫は不法行為で、慰謝料を請求できる行為です。
もしあなたがパートナーの不倫を疑っていて「許せない」と感じているのなら「離婚して損害賠償をぶん取って後悔させてやろう!」と思っているかもしれません。
不倫を確信し裏切られた瞬間は感情的になるのも無理はありません。
だからこそ、その後の自分の幸せを考えてください。
浮気や不倫を感じたら、まずは頼れる友人や弁護士に相談してみましょう。
探偵に相談するのも有効な手段です!
第三者に相談することでスッキリし自分の本当の気持ちに気づくことが出来るかもしれません。
「本当は妻や夫からお金が欲しいのではなく、真摯に謝罪をしてもう一度やり直したいと思っているのではありませんか?」
時効の説明をしましたが、不倫は発覚してから3年間は損害賠償を請求できますし、調停や裁判でもあなたに有利になります。
感情的になっているからこそ、一度相談し冷静な判断をしましょう。