今回は養育費について解説します。
探偵業界にいると、日々浮気や不倫によって離婚する人や慰謝料を請求される人を目にします。
報いを受ける人、報いを受けさせる人がいますが、皆さん中には

浮気してしまって、子供と離れ離れ…でも養育費は払わなきゃいけない…

浮気されて、証拠も揃えたから裁判して離婚するけど、離婚した後の養育費ってどれくらいもらえるんだろう?
という疑問を持っている方が多くいらっしゃいます。

離婚というトピックを考えるとき、子供がいる場合「養育費」は避けては通れない重要な要素です。
今回は、養育費について『なんとなく聞いたことはあるけれど、実際どのようなものであるかよくわからない』『相場はいくら?』といったさまざまな疑問に答えていきます。
養育費とは
養育費とは、一般によく知られているとおり、離婚する夫婦に子どもがいる場合に『子供を引き取らない親が支払う費用』です。
支払うのは非監護親、支払われるのは監護親
離婚した場合、その夫婦の子どもは、母・父のいずれかに引き取られ、育てられる(監護される)ことになります。
この時、子供を育てている親を「監護親」と言い、育てていない方の親を「非監護親」と言います。
看護親が、子どもの育てていくには、当然費用がかかります。
そこで、「子どもを監護している親」に対して、「育てていない方の親」が支払うべきものが「養育費」なのです。
ギリギリ生きていけるお金では義務を果たしたことにならない
養育費は、「生活保持義務」と呼ばれる義務を満たすための支払うものです。
養育費は、「子どもが生きられるギリギリの費用を払えば義務を果たしたことになる」というものではなく、子どもを非看護親の生活水準と同様の水準を保てるレベルの負担をする必要があります。

つまり、お父さんが非看護親の場合は、お父さんが生活に余裕があるなら、それと同じレベルの生活を子供にも受けさせなければいけません。
参照:法務省|養育費
養育費の相場
では、実際養育費をもらったり、払ったりする立場になって考えることは、
「養育費をいくら払えばよいのか?」
「世の中の非監護親は毎月いくら払っているのか?」という事でしょう。
子供が1人なら2-6万、2人なら4-8万
養育費の相場は、
- 子どもが一人の場合2万円から6万円
- 子どもが二人の場合4万円から8万円 程度と言われています。
支払い方法は、月々一括で支払うのが般的です。
協議離婚か調停離婚かで支払い金額は変わる
協議離婚か調停離婚かで、支払うべき金額は変わります。
協議離婚の場合は、合意が得られればいくらでも受け取ることが出来ます。
協議で決まらず、調停離婚に入った場合は、非看護親の年収に基づいた養育費が支払われます。
協議離婚の場合は特に定めはない
協議離婚(夫婦で話し合って離婚をする場合)は、夫婦が養育費の金額についても話し合って決めるということになります。
調停離婚の場合は養育費算定表を参考に支払い金額を決める
この話し合いで合意が得られないときには、調停離婚となり、家庭裁判所による調停などの手続きによって養育費の額は決められます。
このときに参考にされるのが、養育費算定表と呼ばれるものです。
養育費算定表では、両親の年収や子どもの年齢によってある程度の分布があり、そのうえで子どもの人数によっても変動します。
参照:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
例:非監護者年収が400万円、監護者年収が200万円の場合
では、例として両親の年収につき、非監護者(養育費の支払いを行う側)の年収が400万円、監護者(養育する側)の年収が200万円である場合で算定してみましょう。
子供が1人の場合
0~14歳の子どもが一人の場合は、2~4万円
子どもが15歳以上の場合には、4~6万円
子供が2人の場合
- 0~14歳の子どもが二人の場合は4~6万円
- 第一子が15歳以上、第二子が0~14歳の場合には4~6万円 の範囲に収まります。
その他さまざまな要因によって支払い金額は変わる
ただし、実際の養育費算定については、この表が完璧な指標とはいえません。
まず、両親の年収と子の年齢以外にも、各家庭の生活費・生活水準によっても変動します。
生活費でも光熱費や家賃などの費用は、地域によって全く異なります。
また、教育費用についても考えておかなければいけません。
教育にはお金がかかります。公立高校よりも授業料が高額となる私立高校に進学した場合には、それまでの養育費では不足することがあるかもしれません。
養育費の支払い期間
養育費は、一般的に子供が成人するまで支払い続ける必要があります。
一般的には、養育費は「経済的に自立できない子どものための費用」であることから、収入が期待できない未成年のうちは養育費の支払いが必要とされるケースが多いです。
進学すれば支払い期間は伸びる場合がある
高校卒業時点の年齢は17~18歳であることが一般的であるため、大学進学の際も非監護親も、その費用の負担を求められることが一般的です。
大学の4年間の学費平均は、
- 国立大学で242万円
- 公立で254万円
- 私立文系で396万円
- 私立理系で539万円
- 私立医療系で2337万円
と、ひとり親にとって決して少ない金額ではありません。
離婚協議の時点でこれらの費用について充分に検討し、大学進学時には別途養育費に加算するなどの取り決めを行っておくのがよいでしょう。
病気や障害を持つ場合も支払い期間は伸びる
また、例外的なケースとして、病気や障害などによって、成人していても経済的な自立が難しい子どもの場合、親の扶養が必要となるケースがあります。
このような場合も、養育費の支払いの対象となります。
養育費の増額・減額について
一度取り決めた養育費についても、増額や減額が認められるケースがあります。詳しく見ていきましょう。
増額が要求されるケース
まず、増額が認められるケースとしては、
- 子どもの病気・怪我などで医療費がかかった場合
- 子どもの進学・授業料の値上げがあった場合
- 監護親の病気やリストラなどにより収入が減少した場合
などは、養育費の増額が認められる可能性があります。
減額が認められるケース
一方で、養育費の減額が認められるケースとしては、
- 非監護親の側のリストラや会社の倒産
- 病気や怪我などで収入が大幅に減少した場合
- 非監護親が再婚して、その再婚相手との間に子どもができた場合
- 監護親が再婚・就職などで経済的な安定を手にした場合
などが挙げられます。
とはいえ、これらの増額・減額も自動的に行われるわけではなく、まずは両親の協議が行われます。
これも協議が整わない場合には、裁判所での調停などによって確定することとなります。
養育費については、公正証書にまとめておこう
なお、あらかじめ養育費の支払いについては両者で取り決め、口約束ではなく公正証書に必ずまとめておきましょう。
公正証書とは、法務大臣に任命された「公証人」が、「公文書」として作成してくれる書類です。
参照:法務省|公証制度について
この公正証書には、「証明力」「執行力」と呼ばれる効力があり、法的に信頼性のある書類となります。
養育費の支払いについては、離婚協議の段階では両者が同意していても、あとから反故にされたり、事情が変わってきたりといったこともあります。
面倒であっても、口約束だけで済まさずに書類にする、それも、法的な証明力のある公正証書にしておくのが安心です。
養育費は子どもを守る大切なもの
養育費は、離婚する夫婦にとってではなく、その子どもにとって非常に重要なものです。
子どもが不自由なく成人するため、経済的に自立するまでの間の親の監護義務を果たすものです。
養育費については相場や、いつまで支払うかといった一般的な取り決めはあるものの、協議が整えば両親の間で様々な条件をつけたりすることもできます。
まずは両者での徹底的な話し合いや、協議が整わなければ調停などの制度を利用するのがよいでしょう。
また、協議によって取り決めたことについては、口約束で済まさずに公正証書としておくことで、後々のトラブルの際にもスムーズに解決に導くことができる可能性が高まるのです。